1987-05-25 第108回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
法人税の減税も一部財源の裏づけのないままに決まったということからも、私は真に勤労者本位の所得税減税を実行すべきだというふうに求めたいと思います。 関連してもう一問お伺いしますが、マル優廃止の廃案と関連してです。これは今もお話がありましたように、事実上確定したと思いますけれども、今後どうするのかという問題です。
法人税の減税も一部財源の裏づけのないままに決まったということからも、私は真に勤労者本位の所得税減税を実行すべきだというふうに求めたいと思います。 関連してもう一問お伺いしますが、マル優廃止の廃案と関連してです。これは今もお話がありましたように、事実上確定したと思いますけれども、今後どうするのかという問題です。
さらに、現在の税制は、累進課税や総合課税を骨抜きにいたしまして、金持ちや不労所得者には利子配当分離課税、大企業には価格変動準備金などの租税特別措置などで不当に優遇されており、これを勤労者本位に改めなければならないということを考えています。 私は、一兆円減税問題は税制の公平化運動に発展する要素を持っていると思います。
勤労者本位の庶民階級の住宅を対象としてやっておるわけであります。なおまた農林漁業にしましても、愛知用水公団にいたしましても、国民金融公庫、中小企業金融公庫、いずれも決してこれはそういう御指摘のような、片寄った考え方でやっておるものではないということは、御理解いただけると思うのであります。
これはやはり、あまり金をうんと持っている者が十三坪の家を買うわけじゃないんでしょうから、やはりある程度勤労者本位にこれは家を分譲してやろうという考えなんでしょうから……。ところが、地価が高い所だと、買い切れない。全然買えないときがあるんですね、地価が高いと。
しかもアメリカやイギリスにおきましては、その國自体の社会施設、あるいは福利厚生施設、その他のあらゆる施設がすべて勤労者本位と申しますか、労働者に対して保護的に設備されておるのでありまして、その生活はきわめて健康的であり、かつ文化的であるのでありまして、わが國の憲法におきましても、その第二十五條には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」